合同会社と株式会社どちらがいい?違い・メリットを徹底比較
- 合同会社の設立費用は法定費用ベースで約6万円から、株式会社は約16万7,000円〜と差がある。
- 株式会社は定款認証が必要だが、合同会社は定款認証が不要。
- 税金面は設立時を除けば、合同会社と株式会社で基本的に差はない。
- 対外的信用・資金調達・上場を狙うなら株式会社が有利。
- 1人で小さく始めるなら、コストの安い合同会社で十分なケースが多い。
合同会社 株式会社 どちらがいいの結論

迷ったら、設立コストと「将来やりたいこと」で決めるのが一番ぶれません。
合同会社と株式会社は、どちらも日本の会社法に基づく会社形態です。合同会社は2006年施行の会社法で導入されました。法人としての税制上の扱いは、設立時を除けばほぼ変わりません。
正直に言うと、私が法人化を相談されたとき、最初に聞くのは「数年後にどうなっていたいか」です。
取引先に大企業や官公庁が含まれる、銀行からの融資や出資を本格的に受けたい、いずれ上場も視野に入れる。これらに当てはまるなら株式会社。逆に、当面は自分(と少人数)で回す事業で、まず固定費を抑えたいなら合同会社で十分です。
目次
この記事では、合同会社と株式会社の違いを「費用」と「信用」の2軸で整理します。

- 株式会社と合同会社それぞれの特徴と定義
- 設立費用・登録免許税・定款認証の違い
- 株式会社を選ぶメリット(信用・資金調達・有限責任)
- 読者がよく一緒に調べる質問への回答
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私が個人事業主から合同会社を作ったときも、定款の文言や登記書類で何度かつまずきました。特に紙の定款だと印紙税4万円がかかる点は見落としがちです。電子定款にすればこの4万円は不要になります。
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株式会社と合同会社の特徴

両者の決定的な違いは「株式があるかどうか」と「設立にかかる費用」です。
株式会社は株式を発行して出資を集め、出資者(株主)と経営者を分けられる仕組みを持ちます。一方、合同会社には株式そのものがありません。出資した人がそのまま経営に関わるのが基本形です。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 株式 | あり | なし |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 登録免許税の最低額 | 15万円 | 6万円 |
| 役員任期 | あり | なし |
| 決算公告 | 原則必要 | 不要 |
| 利益配分の自由度 | 出資比率が基本 | 出資者の同意で柔軟に設計可 |
株式会社とは
株式会社とは、株式を発行して集めた資金で事業を行い、株主が出資の範囲で責任を負う会社形態です。

株主は会社が倒産しても、出資した金額を超えて責任を負いません。これを有限責任と呼びます。経営は取締役に任せ、所有と経営を分けられるのが株式会社の大きな特徴です。
設立時には公証役場での定款認証が必要で、設立登記の登録免許税は原則「資本金の0.7%」、最低額は15万円です。
合同会社とは
合同会社とは、出資者全員が有限責任を負いつつ、出資者がそのまま経営に関わる会社形態です。
2006年施行の会社法で導入された比較的新しい形です。株式会社と同じく出資者は有限責任なので、個人の財産まで取られるリスクは原則ありません。
設立時の登録免許税は原則「資本金の0.7%」で、最低額は6万円。定款認証が不要なので、その分だけ手続きも費用も軽くなります。
私が合同会社を選んだ一番の理由も、ここでした。1人で始めるなら、この身軽さは正直かなり効きます。
株式会社と合同会社の違い

一番大きい違いは、設立費用が約10万円ほど株式会社の方が高くなる点です。
差の主な原因は2つ。定款認証の有無と、登録免許税の最低額(15万円と6万円)です。株式会社は定款認証で公証人手数料が発生し、これは民間解説でおおむね3万〜5万円とされますが、実額は公証人手数料令の区分に従います。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税(最低) | 15万円 | 6万円 |
| 定款認証手数料 | あり(数万円) | 不要 |
| 紙の定款の印紙税 | 4万円(電子なら不要) | 4万円(電子なら不要) |
| 設立費用の目安 | 約16万7,000円〜 | 約6万円〜 |
税金面は設立時を除けば基本的に差がありません。法人税率は会社形態ではなく、資本金や所得額で決まります。中小法人なら、所得800万円以下の部分に15%、超過部分に23.2%という区分があります(資本金1億円以下などの要件あり)。
株式会社を設立するメリット
株式会社の最大のメリットは、対外的な信用と資金調達の選択肢の広さです。

設立費用は合同会社より高くつきますが、その分、取引や融資の場面で効いてくる場面があります。実務でも「相手が株式会社かどうか」を取引条件にする企業は珍しくありません。
社会的信用度が高い
株式会社は、合同会社に比べて取引先や金融機関からの信用を得やすい形態です。
これは制度の優劣ではなく、認知度の問題です。合同会社は2006年導入とまだ歴史が浅く、知名度の点では株式会社にやや劣ります。法人相手のBtoB事業や、大手との取引を狙うなら、この差は無視できません。
正直、個人客中心のビジネスなら信用差はほとんど気になりません。気にすべきは取引先が法人のときです。
株を発行して資金調達ができる

株式会社は株式を発行することで、外部から出資を受けられます。
合同会社には株式がないため、外部からの出資の受け入れ方が株式会社とは異なります。ベンチャーキャピタルや投資家から資金を集めて事業を大きくしたいなら、株式の仕組みを持つ株式会社が前提になります。
将来上場を考えるなら、選択肢は株式会社一択です。合同会社は上場できません。
万が一のときにも有限責任にできる
株式会社も合同会社も、出資者は有限責任なので、出資額を超えて個人が責任を負うことは原則ありません。

これは株式会社だけのメリットだと誤解されがちですが、合同会社の出資者も同じく有限責任です。事業が立ち行かなくなっても、個人の預貯金や自宅まで差し出す必要は基本ありません(経営者保証付きの借入などは別問題)。
よくある質問
会社形態選びでよく寄せられる質問に、実務目線で答えます。
よくある質問
私の結論はシンプルです。当面1人〜少人数で、まず固定費を抑えたいなら合同会社。法人取引や資金調達、上場まで見据えるなら株式会社。迷ったら、3年後の自分の事業規模を一度書き出してみてください。
