法人成り 消費税 免除 条件
- 法人成り直後の1期目は前々事業年度がないため、原則として消費税の納税義務が生じない。
- ただし資本金が1,000万円以上の新設法人は、1期目から消費税の納税義務が発生する。
- 2期目は『特定期間』の課税売上高または給与等支払額が1,000万円以下なら免税になる。
- 個人事業主時代の前々年売上が1,000万円超でも、法人は別人格として新たに判定される。
- 『2年間自動で免税』『4年間免税』は条件次第の話で、制度上の保証ではない。
法人成り 消費税 免除 条件の結論

結論から言うと、法人成り後の消費税免除は『新設法人だから自動で2年免税』ではなく、各期ごとの判定を満たした場合に限られます。
国税庁の質疑応答事例でも、新設法人は原則として設立直後の期に前々事業年度がないため納税義務が生じない、と整理されています。ただし免除の特例に該当する場合はこの限りではない、とはっきり書かれています。
私が実務で一番注意していたのがここです。お客さんは「とりあえず2年は払わなくていいんですよね」と聞いてくる。でも資本金の設定や2期目の売上次第で、その前提は簡単に崩れます。
目次
この記事では、法人成りで消費税が免除される仕組みと、その条件を満たすための具体的なポイントを順に解説します。

- 免税される期間と、その理由(基準期間・別人格の考え方)
- 2期目も免税を続けるための特定期間の条件
- 免除にならないケース(資本金1,000万円以上など)
- よくある質問
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freeeの解説ページでも、新設法人の消費税免除の条件は資本金や売上の要件で判定されると整理されています。書類を作る前に、まず資本金をいくらにするかを決めておくのが実務の鉄則です。
法人成りから消費税が免税されるのはいつまで?

免税されるのは、原則として基準期間(前々事業年度)がない1期目と、特定期間の条件を満たした2期目までです。
消費税の課税・免税の基本判定は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで決まります。ここでいう基準期間は、個人事業主なら前々年、法人なら前々事業年度です。
新設法人の1期目は、この前々事業年度そのものが存在しません。だから判定する売上がなく、通常は免税になる。これが『法人成りで免税』のいちばんの根っこです。
ただし2期目は1期目と扱いが違います。後述する『特定期間』の判定が入るので、ここを外すと2期目から課税になります。
法人成りをして消費税が免除になる理由
免除になる最大の理由は、設立直後の法人には判定の元になる前々事業年度がなく、消費税の納税義務が原則として生じないからです。

国税庁の整理では、新設法人は原則として設立直後の期に前々事業年度がないため納税義務が生じない、とされています。理屈はシンプルで、過去の売上実績がないから判定のしようがない、ということです。
もう一つ大きいのが、個人事業主と法人を別の人格として扱う点です。これがあるから、個人時代の売上が大きくても法人は一からスタートできます。
基準期間がない
新設法人の1期目は基準期間(前々事業年度)が存在しないため、原則として免税判定になります。
基準期間とは、消費税を納めるかどうかを判定するために見る過去の事業年度のことです。法人なら前々事業年度、個人事業主なら前々年を指します。
設立1年目の法人には、その『前々事業年度』がそもそもありません。だから売上がいくらあっても、原則は免税。ただし注意点があります。
個人事業主と法人では別人格として判断される

個人事業主が法人成りした場合、個人時代の前々年売上が1,000万円を超えていても、法人が新設法人に該当すれば法人に直ちに消費税の納税義務は生じません。
これは国税庁の質疑応答事例でもはっきり示されています。個人と法人は税務上まったく別の人格で、個人の売上実績を法人がそのまま引き継ぐわけではない、という考え方です。
私が実際に担当した個人事業主の方で、年商1,500万円ほどの方がいました。本人は『どうせ課税でしょ』と諦めていたのですが、法人成りすれば法人として新たに判定されるため、1期目は免税。ここを知らずに損している人は少なくありません。
法人成り後2期目も消費税が免除となる条件
2期目も免税を受けるには、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、または特定期間の給与等支払額が1,000万円以下のいずれかを満たす必要があります。

特定期間とは、原則として前事業年度の開始日から6か月間のことです。新設法人の2期目は、1期目と違ってこの特定期間による判定が入ります。
| 期 | 判定の基準 | 免税となる条件 |
|---|---|---|
| 1期目 | 基準期間(前々事業年度)がない | 原則として免税 |
| 2期目 | 特定期間(前期開始日から6か月) | 課税売上高または給与等支払額が1,000万円以下 |
ポイントは『または』です。売上が伸びても、給与等の支払額のほうを1,000万円以下に収めていれば、2期目も免税にできます。
2期目の前半6ヶ月間における課税売上高が1,000万円以下
特定期間(前事業年度の開始日から6か月間)の課税売上高が1,000万円以下なら、2期目は免税になります。
この6か月間というのが地味に効きます。1年トータルでなく、最初の半年の売上で判定するからです。立ち上がりが急で前半に売上が集中するビジネスだと、ここで1,000万円を超えてしまうことがある。
私が相談を受けた中でも、開業初年度の後半から一気に伸びた飲食系の法人で、2期目の前半6か月の売上が判定ラインを超えてしまったケースがありました。売上は嬉しいのに2期目から課税、という複雑な状況でした。
2期目の前半6ヶ月間における給与等の支払総額が1,000万円以下

特定期間の課税売上高が1,000万円を超えても、同じ期間の給与等支払額が1,000万円以下なら2期目は免税になります。
ここが実務でいちばん使える逃げ道です。売上は経営努力で簡単に抑えられませんが、給与の支払総額はコントロールしやすい。
役員報酬の設定や賞与の支給タイミングを前半6か月でどう組むか。私がお客さんと真っ先に詰めていたのが、まさにこの部分でした。売上判定がダメでも、給与判定で免税を拾えることが珍しくありません。
法人成りをしても消費税が免除にならないケース
資本金1,000万円以上で設立した場合や、2期目の特定期間の条件を満たさない場合は、法人成りしても消費税は免除されません。

| ケース | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 資本金1,000万円以上 | 出資額が1,000万円以上の新設法人 | 1期目から課税 |
| 2期目の特定期間超過 | 前半6か月の売上も給与も1,000万円超 | 2期目から課税 |
正直、私が一番もったいないと感じるのは資本金のミスです。見栄えを良くしたくて資本金1,000万円ちょうどにしてしまい、1期目から課税になる。あと10万円減らせば免税だったのに、というケースを何度か見ました。
なお『4年間免税』という表現も見かけますが、これは個人事業の免税判定と法人の免税判定を通算した説明であって、制度上の自動保証ではありません。各期間ごとに判定が必要です。
よくある質問
法人成りと消費税免除について、相談で特によく聞かれる質問をまとめました。
よくある質問
最後に一言。免税は『何もしなければ自動で2年』ではなく、資本金と給与の設計で勝ち取るものです。設立前にこの2点だけは必ず決めておいてください。これだけで結果が変わります。
